請願書 横須賀刑務所・所長殿       (1〜4の資料は請願書の下に添付してあります)

米兵受刑者の特別待遇を止めてください

「非核市民宣言運動・ヨコスカ」・「ヨコスカ平和船団」

連絡先  横須賀市本町3−14山本ビル二階 電話046−825−0157

 

米兵受刑者の特別待遇については国会(添付資料1〜4参照)で何度も取り上げられていますが、未だに改善された、とのニュースは聞いておりません。

 2008年井上哲士議員に法務省が提出した献立表をみても歴然としています。(資料1)米兵は毎日フルーツ・ステーキ等の肉類・ケーキ等のデザートを食しているのに一般受刑者は貧弱な粗食を与えられているにすぎません。

照屋寛徳議員に対する法務省の答弁書(資料2)によれば年間13トンの食糧が米軍から差入れられているわけですが、この量は米兵受刑者1人約1トンになる計算です。

 そればかりではありません。米兵受刑者は毎日シャワーを浴びているのに一般受刑者は1週間に夏3回・冬2回のお風呂、就寝時間も一般受刑者は9時なのに米兵受刑者は10時、暖房についても一般受刑者はストーブが廊下に置かれているだけなのに米兵受刑者は居室内に暖房がある。

こんな特例は日本人受刑者にはもちろん、米軍受刑者以外のアメリカ人受刑者、外国人受刑者には認められておらず、犯罪被害者の感情を痛く傷つけるものです。

 

緒方靖夫議員の調査によれば(資料3・法務省は否定しているが)米軍将校が定期的に米軍受刑者全員を招集した会議を刑務所内で開き、最新の情報を伝えている、体力を減退させないための豊かな食事、現役兵士と同等の食事を与える、これらは出所後軍務に直ちにつけることを可能とするためだそうですがこれは日本の主権(監獄法)よりも米軍の都合を上に置く占領者意識丸出しの違法行為です。

差別待遇の根拠は地位協定25条の日米合同委員会の合意内容による(資料1)と法務省が答弁していますが合意に過ぎず、法律的な根拠にはなりえません。また監獄法53条の差入れによる(資料2)と説明していますがこの差入れは容疑者や未決の在監者に対する処遇を対象にしているにすぎず既決者に対して食料の差入れを認めることはあり得ません。

 

2002年に国務大臣森山眞弓氏は「米軍当局によって米軍関係受刑者対する補充食料の提供というこのやり方は最終的には廃止する事が望ましいと私も考えます。」(資料4)と答弁しておりますので直ちに差別待遇は止めてください。さらに受刑者全体の待遇を国際人権規約委員会の改善勧告に従って国際的な水準にまで改善して下さい。

                       2010年7月 20日       

 

資料 1 

2008年5月17日の赤旗より引用


資料 2

質問本文情報

平成十八年六月七日提出
質問第三一四号

米兵受刑者の処遇に関する質問主意書
提出者  照屋寛徳




米兵受刑者の処遇に関する質問主意書


 米軍人・軍属とその家族による犯罪は一向に減らない。米軍基地があるがゆえの、米兵が駐留するがゆえの事件・事故や犯罪も途絶えることがない。膨大で過密な米軍基地が存在する沖縄では、いわゆる米兵の犯罪は構造的なものとなっている。そして、その被害は、もろに沖縄県民が被っている。
 米軍人・軍属とその家族による犯罪が発生した場合の我が国の警察権・裁判権の十全な行使は、日米地位協定などによる過度の米軍優遇によって妨げられている。かかる意味において、まさに日米地位協定は「不平等の源流」である。問題は、警察権・裁判権の行使に止まらず、米兵の受刑者の場合、我が国の刑務所内において、日本人受刑者よりも厚遇を受けていることである。本来、日本人であれ、米兵であれ、受刑者に対しては平等で適切な処遇を行って、その更正と社会復帰に資するものでなければいけないと考える。それが日本人受刑者に比べて、必要かつ合理的な理由も存しないのに、米兵の受刑者のみが厚遇を受けるのは理不尽である。いや、むしろ日本人受刑者の人権を侵害し、過酷な処遇にあたるといわざるを得ない。我が国の刑務所内における米兵受刑者の差し入れや食事メニューの差別と厚遇の実態について、政府の見解を求めるものである。
 以下、質問をする。
一 公務外で犯罪を惹起した米軍人・軍属が我が国の裁判に従い、刑が確定後服役する刑務所はどこかを明らかにされたい。
二 受刑者の所内における日常生活については、所内規則によって様々な規制があると承知している。その規制の中にあって、合理的な理由も必要もないのに、米兵だけが特別扱いを受けている例の一つが就寝時間だと思われる。米兵の就寝時間は午後十時で、日本人受刑者の場合は午後九時だといわれるが間違いないか。なぜ、米兵受刑者と日本人受刑者とで、就寝時間に差があるのか。その理由を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
三 米兵受刑者厚遇の一つに入浴問題がある。米兵受刑者の場合、毎日シャワーを浴びることができるが、日本人受刑者の場合、週二回の風呂への入浴しか認められていないというのは事実か。事実であれば、差を設ける理由は何かを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
四 受刑者の舎房における暖房についても、米兵受刑者のみが厚遇されていると指摘される。刑務所内における舎房の暖房は、いつからいつまでの期間、利用できるのか。米兵受刑者の場合、舎房内にスチーム暖房が設置され、日本人受刑者の場合、舎房前の廊下にストーブを設置しているというが、それは事実か。このような採暖処置は受刑者の差別的扱いと思慮するが、政府の見解を示されたい。
五 受刑者の食料問題、メニューの問題も重大である。米兵受刑者の場合、軍務に就いている米兵と同じように毎日ステーキなどの肉、フルーツ、ケーキ、三食毎のコーヒーと牛乳が支給されるが、日本人受刑者の場合、甘い物やフルーツなどが支給されるのは、ごく希といわれる。なぜ、米兵受刑者と日本人受刑者との間で支給される食事メニューが違うのか。前段で指摘した差別的な食事メニューは、その通りであるのかを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
六 政府は、監獄法五十三条を根拠に米兵への補充食料を認め、それが結果として差別的なメニューの根拠になっていると思われる。米兵受刑者に補充食料提供を容認する日米地位協定、日米合同委員会合意の根拠を具体的に示されたい。
七 米軍からの米兵受刑者に対する補充食料の提供は金銭によるのか、それとも現物支給か。金銭による支給であれば一年間の総額、現物支給であれば一年間の総量を示し、政府の見解を明らかにされたい。
八 平成十四年六月四日に可決・成立した国際受刑者移送法に基づいて、執行国アメリカ合衆国から裁判国日本へ移送要請のあった米兵受刑者の人数、及び移送に同意した人数を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
 右質問する。


答弁本文情報

平成十八年六月十六日受領
答弁第三一四号

  内閣衆質一六四第三一四号
  平成十八年六月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出米兵受刑者の処遇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。




衆議院議員照屋寛徳君提出米兵受刑者の処遇に関する質問に対する答弁書



一について
 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の構成員及び軍属で、我が国の刑事裁判において懲役、禁錮又は拘留の刑に処せられ、その執行のため刑事施設に拘置される者(以下「米軍関係受刑者」という。)については、原則として、男子は横須賀刑務所に、女子は栃木刑務所に収容することとしているが、栃木刑務所には、平成十八年六月九日現在、米軍関係受刑者は収容されていない。
二について
 横須賀刑務所においては、就寝時刻は、米軍関係受刑者及び日本人受刑者のいずれについても、原則として午後九時とされているが、個々の受刑者について、学習やラジオの聴取等の必要がある場合には、午後十時まで延長する取扱いとしている。
三から七までについて
 横須賀刑務所においては、米軍関係受刑者については、土曜日や休日を含めて毎日、シャワーを使用させており、日本人受刑者については、夏季は週に三回、夏季以外は週に二回、入浴させるほか、入浴させない平日にも、必要に応じてシャワーを使用させているところである。
 横須賀刑務所においては、米軍関係受刑者及び日本人受刑者のいずれについても、おおむね十二月ころから翌年四月ころまでの期間、居室棟の気温が摂氏十二度以下になった場合に、廊下においてストーブを使用することとしている。
 また、横須賀刑務所においては、暖房設備のある居室に収容されている米軍関係受刑者について、右に述べたのと同様の期間、同様の場合に、朝三十分間、夕方三十五分間、居室の暖房設備も使用しているところである。
 横須賀刑務所においては、食事の献立には、米軍関係受刑者につき、いわゆる肉類やデザート類が含まれる回数が日本人受刑者より多く、また、茶に代えてコーヒー及び牛乳が献立の一つとされている。
 お尋ねの米軍関係受刑者に対する「補充食料」は、米軍から横須賀刑務所に対し、定期的に、現物による提供が行われており、平成十七年四月から平成十八年三月までの一年間の総量は、約十三トンである。
 右に述べた米軍関係受刑者に対する各取扱いについては、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意において、我が国の当局は、米軍の構成員、軍属又はそれらの家族の身柄を拘束した場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払うものとされていることを踏まえて行われているものである。
八について
 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)に基づいて、同法が施行された平成十五年六月一日から平成十八年六月九日までの間、アメリカ合衆国から送出移送の要請があった米軍関係受刑者の人数は二人であるところ、我が国が移送に同意した米軍関係受刑者はない。
 外国から送出移送の要請があった事案については、国際受刑者移送法に基づき、個々具体的な事案ごとに適切に判断しているところである。




資料 3 

参議院会議録情報 140回 決算委員会 第7号(抜粋)

○緒方靖夫君 日本の刑務所でのアメリカ軍人と日本人の受刑者の待遇の問題について質問したいと思います。
 アメリカ兵が公務外で犯罪を行い、刑が確定した後に入る刑務所は、日本では唯一現在では横須賀刑務所ですけれども、そこでは米兵と日本人の受刑者との間に待遇上の違いがあるのかどうか、端的にお伺いいたします。
○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所における米軍関係受刑者の処遇に当たりましては、基本的には日本人受刑者と同様の処遇を行っているところでありますが、処遇の一部について日本人受刑者と異なるものがございます。
 例えば、食事につきましては、日本人受刑者に支給する食事とは献立内容を別にした食事を支給していること。入浴につきましては、シャワーを使用させていること。厳寒期の朝夕には居房の暖房を行っていることでありますが、このような取り扱いは、横須賀刑務所に米軍関係受刑者を収容し始めた昭和三十年以降からの取り扱いであるものと承知しております。
○緒方靖夫君 米兵も日本人も受刑している限りそこで実施されている法律というのは監獄法だけだと思いますけれども、この問題では日米地位協定等々が入り込む余地はありませんね。該当する条項はないと思いますけれども、確認したいと思います。
○説明員(頃安健司君) 監獄法上平等な処遇という原則はそのとおりでございますが、横須賀刑務所におきます米軍関係者の処遇について若干の差異がございますのは、基本的には生活習慣等の相違に考慮を払ったものと理解しておりますけれども、地位協定の実施に関する日米両政府当局の合意の趣旨を踏まえているという点もございます。
○緒方靖夫君 その合意の趣旨というのは明文化されていませんね。ですから、法律では、基づいているのは監獄法だけと言えるんじゃありませんか。
○説明員(頃安健司君) 日米地位協定に基づく日米両政府の合意事項が根拠となっておるということでございます。
○緒方靖夫君 その合意事項とは一体何ですか。どこにどう書かれているか、はっきり言ってください。
○説明員(頃安健司君) 日米両政府間の合意内容でございますが、米軍関係者の拘禁に当たりましては習慣等の相違に考慮を払うという趣旨を内容とするものであります。
○緒方靖夫君 そういうことならわかっているんですよ。だから、要するに基づいている法律というのは監獄法しかないわけです。それははっきりしている。
 それで、私はこの問題について非常に重大だと思うのは、非常に大きな違いがある、格差がある。
 私は、日本人の元受刑者から手紙をもらいました。また、米軍関係者から証言を得ました。公職にあるアメリカ人は、職務に関することについてはうそは言わない、可能なことはすべて話してくれた。また、刑務所も視察して多面的に調査した。
 差別の第一は、まず就寝時間が違うんですね。日本人は九時、アメリカ人は十時。これ習慣上の違いですか、何の違いですか。
○説明員(頃安健司君) 就寝の時限が異なるという点は、ただいま御指摘のとおりでございます。日本人は午後九時……
○緒方靖夫君 理由は。
○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所においてこのような取り扱いがいつどのような理由で始まったかについて調査いたしましたが、現時点では判明しておりません。
○緒方靖夫君 重大な問題なので調査お願いしますよ。
 それから第二は暖房、今ちょっと言われたけれども、暖房も冬には米兵の房にはスチーム暖房が行われるんですよ。日本人のところにはない。しかも、米兵のためのボイラー夫役は日本人受刑者がやっているんですよ。残業して蒸気を送る仕事をした後、自分の房に戻ると暖房はない、寒さに震えている、こう訴えがあった。そして、ここは日本なのか、アメリカの基地内なのか、そう率直に思ったというんですね。非常に情けない、そう嘆いて元受刑者は私に訴えてきました。
 米兵には系統的に、そしてスチーム暖房が行われていることは間違いないわけですね。
○説明員(頃安健司君) 先ほどお答えしましたとおり、厳寒期の朝夕には暖房を給しております。
○緒方靖夫君 どのぐらいの期間ですか。
○説明員(頃安健司君) ちょっと期間については手元に資料がございません。
○緒方靖夫君 じゃ、それも調査して後で報告してください。
 私は、食事の問題も挙げたいんですね。受刑者の最大の楽しみなんです、食事は。食事の格差はありますか、値段的に。内容は別です。
○説明員(頃安健司君) ちょっと値段的な点は判然といたしません。
○緒方靖夫君 それも重大ですよ。
 私は行って食堂に張り出しているメニューを見たんだけれども、アメリカ兵は毎日ステーキなど肉を食べている。フルーツ、ケーキを食べて、三食ごとにコーヒー、牛乳がついているんですね。日本人はすべての食事を通じ一滴の牛乳も出ない、ステーキはもちろん出ない。ケーキなど甘いものは受刑者の方々は甘シャリというそうです。甘いものが食べたくてしょうがない。一番欲しがるそうだけれども、天皇誕生日、こういうときしか、祝日しか出ない。フルーツは十日に一度。これが実態だというんですよ。どうしてこんな格差が起こるんですか。
○説明員(頃安健司君) 御指摘のとおりの内容であるか、ちょっと私正確には承知しておりません。
 違いの理由でございますが、横須賀刑務所におきましては、収容中の受刑者に対して所定の予算を支出して調理した食事を支給しておりますが、米軍関係受刑者に関しましては、これに加えて米軍当局からも補充食料の提供がなされておりまして、これらをあわせて調理したものを支給しておりますので、そのために違いが生じているのではないかと思います。
○緒方靖夫君 理由はよくわかりました。
 この米軍からの大量の援助品、これが重大なんですよ。これが食事に出されている。米軍関係者によると、刑務所内での米兵受刑者のメニューというのは、何と基地内で軍務についている米兵の食事と基本的に同じにしているというんですよ。そのメニューで必要なものを米軍から全部支給品として受ける。だから、食事にすごい格差がつくことは明らかなんですよ。刑務所では、日本人は差し入れというのはできますか、食事に関連したことについて。これを米兵だけに認める、そういう根拠というのはないんですよ。
 そして、差別というのはさらに多数にわたる。余暇、規律でもかなり自由な生活スタイルが保障されている。米兵は毎日シャワーを浴びる。日本
人は週二回のふろ。受刑者は一緒に運動、作業をするから、みんなよくわかるわけだよ、アメリカ人と日本人がどんな暮らしをしているかということを、交流があるから。この歴然たる違いというのはアメリカ人もよく知っている、日本人よりも自分たちははるかに優遇されていることを知っている。
 そのきわめつけ、それは米軍将校が定期的に米軍受刑者全員を招集した会議を刑務所内で開いているんですよ。米軍関係者によると、この会議は最新の情報を伝える。豊かな食事、これは体力を減退させない、そして出所後軍務に直ちにつける、このことを可能にする、そういうことを言っているんですよ。日本の刑務所は劣悪で、米軍人そのものをそのままにしておくことはできないという気持ちも働いているそうです。こういう米軍の会議が刑務所内で開かれているというごとは確認できますか。
○説明員(頃安健司君) 米軍当局と刑務所の職員との協議会はございますが、刑務所の中で米軍当局と受刑者との会議が開かれているということはないと承知しております。
○緒方靖夫君 否定されたけれども、アメリカ当局者は自分は行っていると言っている、行ったこともあると言っている。調べてください。調査をすることが随分多いけれども、重大な問題だから。
 こういうことは所長の裁量を超えているわけですよ。だから、その点で私思うんだけれども、特別の何か秘密合意があるんですか、アメリカとの間であるかないか。
○説明員(頃安健司君) 先ほど申し上げましたよりに、米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払うとの趣旨の合意はございますが、それ以上のものはございません。
○緒方靖夫君 その範囲をはるかに超えている待遇なんですよ、これは。ですから、こういうことが日本の施設で、日本の法律しか実施されていない日本の刑務所でずっと続いてきた、このことは大問題だと思うんですね。これは、結局アメリカの軍隊ということでの特権の行使なんですよ。これが差別の根本的な動機で、戦後しばらく特別な配慮が行われてきた、そう法務省は認めていたけれども、こうしたことが横須賀刑務所では昭和三十年以来ずっと続いている。私は、この格差というのは日本にとっては非常に屈辱的なものだと思います。
 こうしたことを放置してきた法務当局の責任は非常に重大だと思いますけれども、大臣、なられたばかりで大臣にこれをどうこうといっても、初めて聞かれた話だと思いますけれども、この格差、また屈辱と思わないか、そしてまたこれについての御感想をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 今るるお伺いしまして、感ずることもたくさんございます。実態をよく調査いたしまして、善処するように努力いたします。
○緒方靖夫君 私は大臣にお願いしたいのは、やっぱり日本人の受刑者の待遇を改善する、このことをうんと念頭に置いていただきたいと思います。今、大臣が調査させると言いましたので、私はこれ以上言いませんけれども、やはりこの問題は戦後ずっと続いてきたアメリカとの関係での非常に大きな問題なんですよ。そして、こうした法務の行政に通じた方もこんなことがあるのかとびっくりする、そのぐらい隠されてきたことなんですね。私は、このことは一言で言えば、日米安保条約下の刑務所、そこにやっぱりそういう重大な格差があらわれている、そのことを指摘しておきたいと思うんです。


資料 4 

参議院会議録情報 第154回国会 法務委員会 第9号

○井上哲士君
 日本共産党の井上哲士です。
 国際的な協力の下で受刑者を本国に移送して刑の執行を共助することにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するという法案の目的については私どもも賛成であります。
 受刑者移送が始まりますと、各国の受刑者環境の実情、格差というのが非常に明白になってまいります。午前中もありましたけれども、国際人権規約委員会も日本の刑務所の中の規則を過酷だということで改善も求めております。私語、わき見をしないとかいろいろあるわけですが、私も府中刑務所の刑務所規則をいただきました。「これに違反すると懲罰処分を受けることがあります。」と書いてありますが、例えば、「許可なく定められた方法以外の方法で衣類を洗濯し、又は身体を洗ってはならない。」等々、余りにも細かく、また軍隊的な規定があるんではないかと。そして、監獄法施行規則によって、家族との面会にも立会いがあったり、手紙が親族に限られて、回数も制限されているとか、こういう点での改善の声も非常に強いわけですが、この法ができるに当たり、こうした受刑者の人権、国際的な水準で改めて見直していくということが求められていると思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者の施設内におけるいろいろな規制、特に所内規則というものは、受刑者に対しまして適切な処遇を行いまして、その改善更生、社会復帰に資すると同時に、やはり集団生活の安全を確保するために必要かつ合理的なものであるわけではございまして、それが過酷とかあるいは人権侵害とされるようなものではないというふうに考えております。
 当局といたしましても、従来から受刑者人権、受刑者の人権には十分配慮をしておりまして、その処遇をより一層充実するため所要の改善措置も講じてきているところでありますので、今後とも改めるべき点があればこれを改善していきたいというふうに考えております。
○井上哲士君 国際的な水準での見直しということを改めて求めておきたいと思います。
 全体を改善をしていくことは必要でありますが、しかし道理のない特別扱いというのはするべきでないと私は思うんです。
 公務外で犯罪を行ったアメリカ兵が入る日本では唯一の刑務所が横須賀刑務所であります。この中で、アメリカ兵受刑者と日本人受刑者が非常に待遇が違うという問題についてお聞きをいたします。
 これは、九七年に我が党の緒方議員がただしまして、当時の下稲葉法務大臣は、るるお伺いいたしまして感ずることもたくさんございますと、実態をよく調査いたしまして善処するように努力いたしますと、こういう答弁をされております。
 その後、例えばアメリカ兵の就寝時間は十時だが日本人は九時だとか、アメリカ兵は毎日シャワーが浴びれるけれども日本人は週二回のふろだとか、この辺は一定の改善がされたということをお聞きをいたしました。
 暖房がどうかというのを改めて聞くんですが、米兵の房には冬の間は暖房があるけれども日本の受刑者にはないと。しかも、この米兵のボイラー夫は日本人受刑者がやっているという問題がありますが、この点はどういうふうに改善をされたでしょうか。
○政府参考人(鶴田六郎君) 御指摘のとおり、平成九年にそういった御指摘を受けまして、横須賀刑務所における暖房につきましては、当時、米軍関係受刑者の舎房のみにスチーム暖房が行われていたわけでありますけれども、平成十年以降、日本人受刑者の舎房前に、の廊下にストーブを設置するなどして採暖の措置を講ずるということで、その取扱いに著しい差異がないように、差別がないように改善しております。
○井上哲士君 部屋を暖めるために廊下にストーブを置く人というのはいないわけで、廊下にストーブを置いたからといって改善がされたということには私、ちっともならないと思うんですね。
 最大の問題として指摘したのは食事の問題でした。これ受刑者の最大の楽しみなんですが、これが非常に大きな格差があると。
 当時、直接、基地のメニューも見ておるわけですが、アメリカ兵は毎日ステーキなどの肉が出ると。フルーツ、ケーキ、それから三食ごとにコーヒーと牛乳が付くと、こうなんですね。日本人受刑者の場合はステーキなどもちろん出ませんし、甘いものというのは祝日しか出ないわけですね。フルーツは十日に一遍と。なぜこういう、刑務所内で米兵のメニューが、格差があるのかと。これ基本的に基地内の軍務に就いている米兵の食事とメニューを基本的に同じにしていると、そのために米軍当局から補充食料の提供がされておるというお話でありましたけれども、この点の改善はどうなったでしょうか。
○政府参考人(鶴田六郎君) ただいま御指摘のありました米軍から米軍関係受刑者への補充食料の問題につきましては、品目、数量の段階的縮小を図り、最終的には廃止する方向で米国側に申し入れているところでございますが、いまだ結論を見るには至っておりません。
○井上哲士君 これ指摘して五年間ですが、協議はしているけれども、実態は何も変わっていないという御答弁だったと思うんです。
 この刑務所内の処遇というのは監獄法で定められていると思いますが、こういう暖房とか食事の特別待遇というのは監獄法のどこに根拠があるんでしょうか。
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。
 暖房の方については、特に明文の根拠規定はありませんが、この補充食料については、米軍当局から米軍関係者に差し入れられたと、差し入れということで、監獄法五十三条に規定する差し入れというふうな取扱いをしておりまして、受刑者に対する物の差し入れについては、刑務所長が個々の事案ごとに差し入れ物の性質、差し入れを許すことのできる、差し入れを許すことによる拘禁目的に及ぼす影響等諸般の事情を考慮しましてその許否を決するところでありますけれども、本件についても、横須賀刑務所長は、そういった事情を考慮いたしまして、その裁量により差し入れを許可してきたものと承知しております。
○井上哲士君 差し入れといってもいわゆる間食とかではないわけですね。全く別メニューの食事がされているわけです。
 じゃ、日本人受刑者でこのような形で別メニュー食事が出されているというような例がありますか、差し入れによって。
○政府参考人(鶴田六郎君) 日本人受刑者の場合は、御指摘のとおり、通常の場合、食料の差し入れは認められておりません。ただ、米軍関係受刑者の場合は、日米地位協定の実施に関する合意の趣旨や、米軍関係受刑者の食習慣といったようなものを考慮して、横須賀刑務所長の裁量により認めてきたものと承知しております。
○井上哲士君 ですから、これ日本人には認められていないわけですから、全くやっぱり特別扱いなわけですね。アメリカ人の習慣と言いますが、やられているのはアメリカ兵の受刑者だけなわけですから、二重の意味で私、特別待遇になっていると思うんです。これは本当に道理がないと思うんですね。
 暖房のボイラーをやっている日本人受刑者は、残業をして寒い中で自分でたいて、自分の部屋に帰ったら暖房がないと、ここは一体、日本なのかアメリカなのかと、こういう感想も言われていたというのをお聞きをいたしましたけれども、これは本当、道理ないと思うんです。
 沖縄では、昨年、北谷町での米兵による婦女暴行事件の際に、身柄引渡しをめぐって大きな怒りの声が上がって、地位協定の改定を求める声も広がりました。米兵が刑務所に入っても、こういう罪を罪とも思わないと私は思うんで、そういう特別待遇をされていると知ったら、沖縄の皆さんはどう思うんだろうかということも思うんです。
 やはり、公正な司法への信頼という点からいいましても、処遇の改善というのは、いや、外国人の習慣の違いを考慮することは当然なんです。そうであれば、平等で改善すべきであって、こういう米軍人の受刑者だけの特別扱いというのは私はもうやめるべきだと思うんですが、大臣、御見解いかがでしょうか。
○国務大臣(森山眞弓君) 先ほど矯正局長も申し上げましたように、米軍当局によって米軍関係受刑者に対する補充食料の提供というこのやり方は最終的には廃止することが望ましいと私も考えます。
 しかし、何十年にもわたって続けられている取扱いでございますので、にわかに簡単にというわけにはまいりませんけれども、今後とも鋭意米国側との折衝を続けまして、適切に対処していきたいと思います。
○井上哲士君 是非、早いうちでの改善をお願いしたいと思います。
 この移送条約の批准に当たっては、いわゆる自国民の保護ということから、アメリカからの要求が非常に強かったということも報道をされております。ただ、今のような、日本での罪を罪と思わないような取扱いを米軍自身が求めてきたということを見ますと、この受刑者の改善更生という趣旨と違う運用がされるんじゃないかと、アメリカとの関係で。そういう懸念を私は思うんです。
 米兵の受刑者の移送、送出移送については、法務大臣が相当性を判断して決めると法案ではなっているわけですが、こういう米兵の受刑者の移送などは、例えば県民感情であるとか被害者の皆さんの感情であるとか、こういうことはどういうふうな考慮をされるのか、大臣からお願いします。
○国務大臣(森山眞弓君) 我が国で服役しております外国人受刑者の送出移送の場合には、その者の改善更生や社会復帰の促進という目的と同時に、他方で、我が国の裁判所が言い渡した刑罰の持つ応報機能や抑止効果が損なわれないように留意しなければならないと考えております。
 おっしゃるように、被害者の感情とか国民的な感覚というものも大変重要だと思います。受刑者移送の目的や刑罰の機能等がより良く発揮されますように、御指摘のような被害者感情や社会感情など、関係する様々な事情を総合的に考えまして、個々具体的に送出移送が相当かどうかは判断するということになろうと思います。
○井上哲士君 特に、沖縄県民の皆さん見ておりますので、是非お願いをしたいと思います。