請願書 横須賀刑務所・所長殿 米兵受刑者の特別待遇を止めてください 「非核市民宣言運動・ヨコスカ」・「ヨコスカ平和船団」 連絡先 横須賀市本町3−14山本ビル二階 電話046−825−0157 米兵受刑者の特別待遇については国会(添付資料1〜4参照)で何度も取り上げられていますが、未だに改善された、とのニュースは聞いておりません。 2008年井上哲士議員に法務省が提出した献立表をみても歴然としています。(資料1)米兵は毎日フルーツ・ステーキ等の肉類・ケーキ等のデザートを食しているのに一般受刑者は貧弱な粗食を与えられているにすぎません。 照屋寛徳議員に対する法務省の答弁書(資料2)によれば年間13トンの食糧が米軍から差入れられているわけですが、この量は米兵受刑者1人約1トンになる計算です。 そればかりではありません。米兵受刑者は毎日シャワーを浴びているのに一般受刑者は1週間に夏3回・冬2回のお風呂、就寝時間も一般受刑者は9時なのに米兵受刑者は10時、暖房についても一般受刑者はストーブが廊下に置かれているだけなのに米兵受刑者は居室内に暖房がある。 こんな特例は日本人受刑者にはもちろん、米軍受刑者以外のアメリカ人受刑者、外国人受刑者には認められておらず、犯罪被害者の感情を痛く傷つけるものです。 緒方靖夫議員の調査によれば(資料3・法務省は否定しているが)米軍将校が定期的に米軍受刑者全員を招集した会議を刑務所内で開き、最新の情報を伝えている、体力を減退させないための豊かな食事、現役兵士と同等の食事を与える、これらは出所後軍務に直ちにつけることを可能とするためだそうですがこれは日本の主権(監獄法)よりも米軍の都合を上に置く占領者意識丸出しの違法行為です。 差別待遇の根拠は地位協定25条の日米合同委員会の合意内容による(資料1)と法務省が答弁していますが合意に過ぎず、法律的な根拠にはなりえません。また監獄法53条の差入れによる(資料2)と説明していますがこの差入れは容疑者や未決の在監者に対する処遇を対象にしているにすぎず既決者に対して食料の差入れを認めることはあり得ません。 2002年に国務大臣森山眞弓氏は「米軍当局によって米軍関係受刑者対する補充食料の提供というこのやり方は最終的には廃止する事が望ましいと私も考えます。」(資料4)と答弁しておりますので直ちに差別待遇は止めてください。さらに受刑者全体の待遇を国際人権規約委員会の改善勧告に従って国際的な水準にまで改善して下さい。 |
資料 1 2008年5月17日の赤旗より引用 |
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