米海軍横須賀基地司令官様

 

2025.5.29

 

非核市民宣言運動・ヨコスカ

ヨコスカ平和船団

月例デモ参加者一同

いらない原子力空母・母の日パレード参加者有志

 

連絡先:横須賀市本町1−9 三協ビル3階 非核市民宣言運動・ヨコスカ

 

 

銃を携帯した米軍兵士による、基地の外の歩道上での警備行動について

謝罪と今後一切しない確約を求めますイメージ

写真は4月27日、横須賀基地ゲート前

 

 

 3月30日、4月27日、「月例デモ」の参加者に対し、米海軍横須賀基地のゲート前の歩道上で、防弾チョッキに身を固めた米軍兵士が小銃を手にして警備に立ち、デモ参加者を威嚇しました。

 5月10日の「いらない原子力空母・母の日パレード」でも、小銃を手にした米軍兵士がゲート前の歩道上に立っていることが目撃されています。

 イエローラインの外、国道16号線に沿った歩道上で、銃を手にした警備が許されるのか。 「在日米軍兵士の行動と日米地位協定に関する答弁書」(2001年11月2日)では、地位協定17条の10を根拠に、「合衆国軍隊の構成員が銃を携帯して施設及び区域の外部で行動することは、それ自体が直ちに日米地位協定上問題になるものではない」とあります。

 しかし、以下で詳しく検討するように、地位協定17条の10は、合衆国軍隊の構成員に関する軍事警察権の行使を定めたもので、デモ参加者の一般市民に当てはめることはできません。

 3条管理権にも、「基地の近傍・隣接」での米軍の管理権が一部容認されていますが、デモ参加者に向けて、銃を携帯しての警備行動までは容認されていません。

 5月25日の月例デモでは、基地ゲート前の歩道上に銃を携帯した兵士は確認されませんでしたが、3月30日、4月27日、5月10日の銃携帯警備の違法性の問題は残されたままです。そこで関係4者は本日横須賀基地ゲート前に集合し、横須賀基地司令官へ、銃携帯警備の謝罪と、今後このような違法行為がないよう確約するよう要請いたします。

 以下、地位協定17条の10及び、3条の1、2について、私たちの見解を記します。

 

地位協定17条10

(a) 合衆国軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、第二条の規定に基づき使用する 施設及び区域において警察権を行なう権利を有する。合衆国軍隊の軍事警察は、それらの施設及 び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。

(b) 前記の施設及び区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取 極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合 衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。

 1710a)は米軍に「施設及び区域において警察権を行なう権利」を定めています。

 b)で「施設及び区域の外部」における「軍事警察」権を定めていますが、「必ず日本国の当局との取 極に従うことを条件」とされています。

 重要なのは「合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする」という箇所です。

 1710の「合衆国軍隊の軍事警察」行為は、「合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限る」もので、基地の外の一般市民を対象としたものではありません。

 外務省の機密文書「地位協定の考え方」には、合同委員会合意「刑事裁判管轄権に関する合意事項」を根拠に、現行犯については「米軍警察権は日本国民にも及ぶ」と解説されていますが、その理由を「現行犯人は、我が国の法令上、一般私人でも逮捕しうるのであるから、米軍当局によるこれら自衛的な措置が認められる」としています。

 しかし「刑事裁判管轄権に関する合意事項」では、「米軍当局の自衛的な措置」が可能なのは、「犯罪の既遂又は未遂が現に行われている場合において、日本国の法律執行機関の措置を求めるいとまがないとき」と合意されていて、どんな時にも、米軍警察権が日本国民にも及ぶわけではありません。

 月例デモは、横須賀署に申請し、受理された合法的な市民活動で、「現行犯」という規定をあてはめることは許されないことです。さらに、ゲート前の「デモ現場」には、必ず横須賀署警備課の警察官が立ち会っているわけですから、「日本国の法律執行機関の措置を求めるいとまがないとき」にも当たりません。

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地位協定第3条1、2

 1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。

 2 合衆国は、1に定める措置を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航 海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らないことに同意する。合衆国が使用する電波放射の装置が用いる周波数、電力及びこれらに類する事項に関するすべての問題は、両政府の当局間の取極により解決しなければならない。日本国政府は、合衆国軍隊が必要とする電気通信用電子装置に対する妨害を防止し又は除去するためのすべての合理的な措置を関係法令の範囲 内で執るものとする。

 3 合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。

 

 地位協定3条の1は、「合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする」とありますが、主語は「日本国政府」。「必要な措置を執る」主体は「日本政府」です。

 1の後半に「合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる」とあって、ここが、銃を手にした基地の「隣接・近傍」での、米軍の警察行為の「根拠」と読める箇所です。

 ただし2には、「合衆国は、1に定める措置を、日本国の領域への、領域から又は領域内の航海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らないことに同意する」とあります。基地の「隣接・近傍」での米軍の警察行為が、3条の1によって許されているとしても、それは「陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らない」と合意しているのですから、一般市民が行き交う歩道上での銃を手にした警備までを容認したものとはいえません。

 さらに、3条の3では、米軍の作業は「公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない」と定められています。これは「施設及び区域内」の作業についての規定ですから、「施設及び区域外」での作業は、より一層「公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない」はずです。

 以上から、一般市民を対象とした歩道上の銃警備の根拠を、地位協定17条10、あるいは地位協定3条に求めることはできないことは明らかです。

 地位協定条上に根拠がない歩道上の銃警備は、合法的な市民活動を敵視する行為であり、表現の自由を犯す行為でもあります。

 米海軍横須賀基地司令官が、今後このような違法な行為をしないことを確約するよう、申し入れます。