自衛艦隊司令官 殿

横須賀地方総監 殿

200976

ヨコスカ平和船団

すべての基地に「No!」を・ファイト神奈川

はるさめ の派遣に抗議する 

本日、横須賀基地所属の護衛艦「はるさめ」が、ソマリア沖に向かって出動しようとしている。624日に公布された、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」によるはじめての出動である。すでに、5月半ばから船体への12.7ミリ機銃の取り付けが行われており,私たちは危惧をいだいていたが,とうとう現実のものとなってしまった。528日には厚木基地から2機のP-3Cがパイロット,整備士など100人の隊員とともに派遣され,宇都宮の中央即応連隊も50人の隊員を派遣した。

これに,「はるさめ」の乗組員など170名余りと,インド洋で活動中の補給艦「ときわ」の乗組員140名を加えれば500名近い隊員が,「海賊対策」に加わることになる。あまりにも,大規模な部隊の派遣である。ソマリアに派遣されている多国籍海軍部隊の中で,米国に次ぐ位置を占め,主導権をとりたいという防衛省の意図を,私たちは感じざるをえない。

P-3C,612日より哨戒飛行を開始しているが,防衛省ホームページには何回飛行したとしか公開されていない。海賊船以外の情報も収集し,米第5艦隊に提供するのではないかと,私たちは疑念を禁じえない。そうした行為は,集団的自衛権の行使にほかならず,憲法によって禁じられている行為にほかならない。

海上自衛隊の給油活動の範囲が,いわゆる「海上阻止行動」に参加するのではなくイラク戦争に参加する艦船にも給油したことが一昨年,国会で追及された。また,ソマリア沖に出動した「さみだれ」「さざなみ」が「日本関連船舶」としていた護衛対象を拡大している。外国の船舶の救難情報を得たとして,艦載ヘリコプターを出動させた。船員法第14条の「他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない」の適用であると防衛省は説明したが,本来,近傍にいる民間船舶の義務をさだめたこの条項を,遠方にいる軍艦に適用するのは無理がある,と専門家が指摘している。出動前にはこの法律を適用することに防衛省からは,なんの説明もなかった。私たちの眼の届かないところで,国会での議論もないままに,自衛隊がその行動を拡大していくことは許されない。「独断専行」という旧軍の悪弊が復活しつつある。

民間船舶の警護は,海上保安庁の仕事であり,ソマリアのような遠隔地にあっては,周辺各国の海上警察組織が第一義的な責任を負うと私たちは考える。ソマリアが長年の内戦によって疲弊し,領海内での外国漁船による乱獲や廃棄物投棄が漁場をあらしてしまったことが報道されている。漁民が漁民として暮らしていけるような対策と援助を,日本を含めた国際社会は検討し実行すべきであろう。

それを抜きにしてソマリア海賊問題の解決はありえないし,軍事力の行使にのみ頼るやり方は,インド洋での給油活動が7年を超えたのと同様に,派遣期間の延長をもたらし,派遣される自衛官の疲弊をもたらすと私たちは確信している。「はるさめ」の出動を中止されるよう求めるものである。