軽空母「ひゅうが」の横須賀配備に抗議する
 
2009年3月29日
ヨコスカ平和船団
 

2009年3月18日、護衛艦「ひゅうが」が海上自衛隊横須賀基地に配備された。基準排水量 13,500トン、全長197メートルの巨大な船体は、護衛艦として最大であり、これまでのヘリ搭載護衛艦しらね」型の約2.6倍に相当する。搭載ヘリは当面3機と報道されているが、巨大な格納庫には最大11機の搭載が可能とされている。
この日は、残念ながら、横須賀市と海上自衛隊の歴史を画する日となってしまった。米海軍横須賀基地の前身である横須賀海軍工廠の6号ドックで、1944年10月に進水した空母「信濃」が、米海軍の潜水艦アーチャーフィッシュ号の雷撃を受けて、同年11月、紀伊半島潮岬の沖合いで撃沈されて以来、65年の歳月を経て、日本が再び空母を保有した日であるからだ。
「ひゅうが」は、原子力空母エンタープライズの登場まで「世界最大の空母」とされてきた信濃(大和型の戦艦を空母に改装したもので満載排水量7万トン)には、遠く及ばない。建造費も1000億円とされ、当時の国家予算の5%、現在の貨幣価値に換算すると2兆円を越える信濃にはおよばない。しかし、日本海軍が建造した空母鳳翔(基準排水量7,450トン)を大きく上回っている。このあと、「赤城」「加賀」などの4万トン空母を次々に建造していった歴史を繰り返してはならない。
「攻撃機を搭載しないから空母ではない」などという言い訳は、日本国内の一部にしか通用しない。「ひゅうが」はまぎれもなく、ヘリコプター空母、軽空母に他ならない。
 
1998年の大型揚陸艦「おおすみ」の呉基地配備にはじまる、海上自衛隊の艦艇大型化は、東アジアにおいて水上戦闘艦の建艦競争を引き起こしてきた。海上兵力は、他国に侵攻する場合に不可欠のものである。であればこそ、警察予備隊の発足以来、その補給能力、輸送能力の増強は自制されてきた。
しかし、20世紀末から21世紀初頭にかけての「おおすみ」「しもきた」「くにさき」の建造によって、海上自衛隊は、一個連隊戦闘団の人員と戦車、装甲車などの装備の輸送能力を獲得した。また、愛知県小牧基地に配備された空中給油・輸送機により、200名の兵員輸送が可能になった。ヘリコプター空母の構想も2次防以来のものであるが、「ひゅうが」の建造・配備によって、とうとう現実となってしまった。
「ひゅうが」は護衛艦、すなわち水上戦闘艦として位置づけられているために、全通飛行甲板をもつとともに、Mk41VLSという対空・対潜ミサイルの垂直発射装置、20mmCIWS2基、3連装短魚雷発射管2基、12.7mm機銃4基という兵装をもっている。
艦名の「ひゅうが」は1918年に建造され、1943年に航空戦艦に改装された「日向」を襲名したものである。艦載機22機を搭載する予定であった「日向」は、実際には航空戦艦として運用されることは一度もなく、1945年7月、3波にわたる米海軍機の攻撃を受けて呉海軍工廠で大破着底した。
 
原子力空母ジョージ・ワシントンの横須賀配備と「ひゅうが」の建造を受けて、中国は5万トンクラスの空母2隻、さらに原子力空母2隻の建造計画を発表した。3月8日には中国・海南島沖合いの公海上でで活動中の米海軍の音響測定艦インベッカブルが、中国の民間船に接近されるという事件が起きている。中国の軍備拡張は確かに急ピッチである。しかし、これを圧倒的に上回る海軍力をもつ日米が、さらなる海上兵力の拡大に踏み込めば、愚かな建艦競争は泥沼に陥るであろう。
中国国内にも「空母は<吸血鬼>で、不断に物と金を投入しないと成り立たない」「領土問題も共同開発という解決点を探るべきであって軍事問題をからめると事態は複雑化してしまう」という冷静な意見があることも紹介されている。
中国との戦争で、日本海軍の空母機動部隊や海軍航空隊は、最初から陸軍の侵攻を上空から支援し、朝鮮半島の済州島が基地として使用され、さらには内陸の漢口まで進出して戦略爆撃を行なった歴史を忘れるべきではない。
 
麻生内閣はこの3月、自衛隊法82条に規定される海上警備行動、続いて弾道ミサイル等に対する破壊措置を発令した。佐世保からも横須賀からもイージス艦が出動した。
これに先立つ3月4日、米海軍の原子力空母ジョンCステニスは、佐世保に寄港後、米韓合同演習に参加した。北朝鮮に弾道ミサイル発射の自制を求めるならば、こうした軍事力の展開も「自制」して、交渉に臨むべきであろう。一方的に軍事力で相手を屈服させようとする試みは、決して成功しないことは、戦中、戦後の歴史が証明するところである。
 
 私たちは「ひゅうが」の配備に強く抗議するとともに、海上自衛隊の軍事力展開を中止し、交渉による解決の道にもどるよう強く要求する。
 
 
 
 
 
(海上における警備行動)
第八十二条  防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
 
(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第八十二条の二  防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる