護衛艦「うみぎり」で3回目の放火事件発生
 横須賀配備の第1護衛隊郡第5護衛隊所属の護衛艦「うみぎり」で
 2002年1月26日士官寝室が放火され、毛布やベットを焼いたがガス中毒により2名が軽症を負った (容疑者は器物損壊の罪で既に懲役1年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決を受けた)

 前記の容疑者が逮捕された2日後の3月13日再び士官寝室に火が付けられ書類やベ ット を焼いた。(容疑者とされた自衛官は5月8日に逮捕されたが、10日には裁判所が拘置を認 めず釈放された)

 5月27日士官トイレで雑誌3冊が燃えているのを見つけ、乗務員が消化した。
 
 「うみぎり」での放火事件については何がおこっているのかは不明です。どんなメッセージが 私たちに送られているのか考えているところです。1月26日の事件については重大な人権侵害(暴力といじめ)があったことが裁判資料の閲覧から判明しました。

護衛艦「うみぎり」放火事件で新たな動き

「護衛艦内のトイレで雑誌に火をつけ、訓練を妨害したとして、横須賀地方警務隊は10月6日、護衛艦「うみぎり」(3550トン)の元水雷長で1尉の岡崎清延容疑者(36)を威力業務妨害の疑いで逮捕した。

 調べでは、岡崎容疑者は02年5月27日午前8時45分ごろ、神奈川県横須賀市沖を航行中の「うみぎり」艦内の士官室トイレで、雑誌2冊を燃やして訓練を妨害した疑い。

 「うみぎり」は予定していた訓練を中止して横須賀港に戻った。火はすぐに消し止められ、艦への被害やけが人はなかったという。」

(10/06 13:31) asahi.com

 護衛艦「うみぎり」の放火事件は3件ありましたが「解決」しているのは2002年の1月だけで同3月は誤認逮捕で不起訴・今回の逮捕は5月の事件だそうですが真相はどうなのか?注目していきたいと思っています。3回の放火事件が起きた艦内ではどんな事態が発生していたのか?1月の事件は「イジメと暴力」が原因でしたがその後の2回はこれから明らかになっていくと思います。
 
 逮捕された岡崎清延さん(36)は一等海尉という階級から考えると防大出の幹部(年齢的には出世は遅いが)であり「海上訓練指導隊群司令部付」の現役自衛官であることからその意味はおおきい。

2004年12月29日朝日の湘南版によると岡崎清延さんは不起訴処分(嫌疑不十分)となりました。3月の放火事件でも警務隊は誤認逮捕をしている。とんでもない人権侵害だ! 誤認逮捕・不起訴処分の責任は重大だ! 自衛隊は放火事件が起きる背景や原因(イジメや暴力による統制)をなくさないと人権侵害はなくならない

 「うみぎり」は呉に転属となり横須賀配備ではありませんが護衛艦「うみぎり」の放火事件についてはこれからも関心を持ち続けて行きたいと思います。

 護衛艦「うみぎり」放火事件と情報公開(その1)

 護衛艦「うみぎり」の放火事件はまだ記憶に新しいと思いますが、私は放火事件について情報公開制度を活用し調査記録の開示を防衛庁に請求しました。(2002年の6月7日)
 しかし、3回の放火事件のうち、すでに裁判の終了している第1回目の事件(2002年1月、放火事件ではなく器物損壊事件となっている)のみが公開され、後の2回は「調査中」との理由で却下されました。(2002年7月10日)
 公開された第一回目の調査記録は19ぺージの内(実質16ページ)1ページに平均20カ所の墨塗りが施され、事件の全容がわかりませんでした。
 これでは公開することが原則になっている情報公開の意味がなくなる、国民の知る権利が脅かされると思い行政不服の申し立てをしました。(2002年の8月19日、防衛庁が受理したのは9月3日)受理されたのは異議申し立てでした。
 
異議申し立ての理由。 
1,墨塗りが多すぎて具体的な暴力やいじめの実体がわからない、公開制度の意味がない。 
2,事件はすでに結審し、公判記録を閲覧しましたが、検察庁は防衛庁同様プライバシーの保護を前提にしながらもほんの一部を除いて公開しているのに防衛庁はなぜ隠すのか?
 同一事件を扱っているのにこれでは行政の二重基準・ダブルスタンダードで極めて理解に苦しむ。事件は公開裁判で行われ、マスコミも報道している。事件について明らかにしないのは裁判の公開性を否定する
に等しい。
3,被告であるT海士長の名前が非公開となったが(2002年7月10日)すでに防衛庁のホームページではT海士長の懲戒処分を2ヶ月前に公表(2002年5月17日)しており、行政の統一性を欠いた不均衡な処分だ。
 以上の異議申し立てをしてから1年後(2003年7月3日)防衛庁より私の異議申し立てを情報公開審査会に諮問した、との通知がありました。
 同7月7日には情報公開審査会より私の異議申し立てに対する防衛庁の意見書(反論書)が届いているので、それについての意見なり資料なりを提出しなさい、との通知がありました。
 
防衛庁の反論は 1,2,について個人の権利・利害を害するおそれがある、慣行として「公にすることが予定されている情報」に該当しないため、また、公開すると自衛隊の任務遂行に重大な支障をきたすおそれがある、との内容でした。
 3,についてはホームページに掲載してあるので開示する、と認めましたが当然のことです。自分たちが別の場所で公表しておきながら、情報開示しなかったのは防衛庁の秘密主義を自ら暴露しています。
 現在異議申し立ては防衛庁の反論書と共に内閣府情報公開審査会に諮問されてその結果待ちとなっています。
   
 防衛庁の情報公開制度は今回のようにひどい内容でしたが「公開する」ことが原則になっていますから皆さんも是非トライしてみて下さい。 

護衛艦放火事件と情報公開(その2)

上が最初に公開された文書・下が異議申し立てによって復活公開された文書の一部分

衛艦放火事件についてはすでにお知らせしましたように情報公開法により2002年1月の事件について情報の開示を要求しました(裁判も結審している)

 しかし開示された報告書は1ページに付き平均で20箇所の墨塗りがあり、公開の意味がない、との理由で異議の申し立てをしました。その結果、内閣府情報公開審査会の決定により2004年の2月27日にほんの一部だけ復活公開されました。

復活公開が実現した部分は上の写真にもありますように事件の当事者である武田哲也さんの氏名と隊員の備考欄(所属・氏名・階級・離・着任年月日が記載されている)だけです。

1、     武田哲也さんの氏名については裁判が結審してからその処分が防衛庁のホームページで公開されたにもかかわらず文書では不開示とされていました。復活した理由としてあげたのが「すでに公にされているから」でした。明らかなミスですがその原因は彼らが「個人情報は公開しない」という秘密主義の体質があるからでしょう。

2、     備考欄を非公開とした防衛庁のいいぶんは「具体的な職務遂行との直接の関連を有する文書ではなく、また公にすることが予定されている情報でもない」対して備考欄を公開すべきだとする内閣府情報公開審査会の理由は「職務遂行の内容に係わる部分と認められ、法5条1号但し書きに該当し、開示すべきだ」というものでした。

 職務との関連があるかないかといえばあるに決まっています。

3、     裁判資料の閲覧ではプライバシーの保護を前提にしながらも一部を除いて公開されていますが、防衛庁の情報公開制度になるとダメなのか?との異議については「行政文書の公開制度とは別に制度化されているものだ」「本件対象文書は訴訟記録には含まれていない」

 つまり、裁判の公開制度と行政文書とは異なる、また、訴訟記録と調査報告書は別の文書だ、と。確かに形式は別の文書ですが内容は警務隊の調査報告書を基にした同一の記録文書です。

 明らかな矛盾です。それを知ってもあえて非公開とするのは官僚主義の最たるものです。もし今回の暴力とイジメが放火事件をとうして裁判にならなかったらその内容は公にはならなかったでしょう。たとえ事件の情報公開を請求してもその実態は非公開とされ闇の中に消えたでしょう。