護衛艦「たちかぜ」いじめ自殺事件提訴の御報告         2006.4.5
                                               
                                      護衛艦「たちかぜ」いじめ自殺事件弁護団
                                                        団長 岡田 尚
 私達は海上自衛隊護衛艦「たちかぜ」の元船務科電測員1等海士で2004年10月27日午前10時32分、京浜急行立会川駅ホームから通過電車に飛び込み自殺した被害者の故隊員Aの両親とその代理人です。
 私達は、Aの自殺が、護衛艦「たちかぜ」内部で行われた”いじめ”に起因するものであるとの認識に立ち、本日、国と”いじめ”の張本人である「たちかぜ」配属の上司である被告B(元船務科電測員2等海曹)を被告として、総額1億3287万8984円の損害賠償金の支払いを求める訴えを横浜地方裁判所に提起しましたので、御報告します。

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 1 事実経過
   2,003年   8月21日   A、海上自衛隊入隊(昭和58年4月5日生20歳)
            12月19日   A、護衛艦”たちかぜ”配属

   2、004年  10月27日   A、飛び込み自殺。Aが飛び込み時に着用していた
                     リックサックから、被告Bに対する恨みを綴った遺書が発見される。
            11月 8日   護衛艦”たちかぜ”2等海曹被告B逮捕(34歳)容疑は海士長(20歳)への暴行 
            12月23日   横浜地検、Bを3件の暴行脅迫で追起訴(ただし、Aへのいじめは本人死亡のために起訴されず)
       

   2005年    1月12日  第1回公判
                    (検事・裁判長が起訴事実になかったAの自殺の責任をBに問う。)
             1月19日  判決   求刑通り懲役2年6ヶ月執行猶予4年

 以上のとうり、被告BのAへの暴行脅迫の事実は明らかであるのに、刑事事件においては、その制度上、被害者本人が死亡しているためAの自殺についての責任を問うことはできなかった。そこで、両親は真相を解明すべく、本日、国とBを相手に、提訴に踏み切ったものである。

2  国と被告Bの責任
 (1) 被告Bによる暴行行為
 被告Bは、Aを含む部下の隊員らに対し、仕事上の些細なことに言い掛かりをつけては、「指導」と称して、暴言を吐き、殴る、足で蹴るなどの暴行を加え、また、仕事とは関係もなく,突発的に殴る、蹴る、の暴行を加えたりしていた。
また、被告Bは、護衛艦内に私物のエアガンを持ち込み、Aを含む部下の隊員を射撃の対象として、エアガンを至近距離から撃ち込むなどし、さらに、平成16年夏以降、「サバイバルゲーム」と称し、部下隊員を同「ゲーム」に強制的に参加させて、同人らを射撃に対象とし続け、エアガンでBB弾を至近距離から撃ち込むという暴行を日常的に行っていた。

 (2) 国の責任
護衛艦内にエアガンを持ち込むことは当然禁止されていた。しかし、被告Bによるエアガンの持ち込みは「たちかぜ」隊員の間では公知の事実となっていた。それにもかかわらず、それをとがめるものは艦長など被告の上司も含め、ほぼ皆無であった。これにより、被告Bによるエアガンの持ち込み・使用は「たちかぜ」において野放し状態となっていた。
自衛隊の内部資料によれば、「たちかぜ」船務科電測員(第22班班長)は、事故発生直後から被告Bによる現場でのこうした暴行等の事実を知りつつこれを放置。またたちかぜ航海長(第2分隊長)一等海尉Cも、平成16年5月中旬には、被告Bらによる暴行等の事実につき申告を受けていたにもかかわらず、これを放置。さらに、平成16年10月一日には、たちかぜ船務科電測員(第2分隊専任海曹)海曹長が分隊員の話から被告Bのガス銃による暴行を知り、同人に直接指導したものの、わずか1度だけの不十分のものであったため暴行は終息せず、しかもその後の上司への報告も怠った。
本件は自衛艦という逃げ場のない密閉された空間で発生した陰湿で壮絶ないじめであり、しかも部下に対し、上司という立場でなされたいじめであるから、上官に対する制止がなければ終息することは決してない。
被告Bの違反行為を知り、しかも、幾度にもわたって同人によるいじめの実態を知りながら、これを漫然と放置した国の管理責任は極めて重い。

 (3) 事件の背景
自衛隊内においては、近年、隊員の自殺が増加していることも指摘されている。物理的にも心理的にも極めて閉鎖的な艦内において、徹底的な上下関係における立場を利用した”いじめ”は、誰からも制止されることなく、黙認状態で行われ続け、暴走する。本件事件もその一例である。
弁護団は、訴訟の場において、このよう自衛隊内部の歪んだ構造を明らかにし、かつ、告発してゆく所存である。     以上。


 弁護団の説明の後、遺族の御両親・関係者との交流集会が持たれました。自殺した遺族のお父さんが涙ぐみながら「息子を助けてやれなかったのが残念だ、悔しい」と言い
 また、お母さんが目にハンカチを当てて「いじめで苦しんでいるたくさんの人達のためにも頑張りたい」と挨拶していたのが印象的でした。私達はこれから裁判に注目し、できる限りの支援をしていきたいと思っています.